感染症法の分類の最低限知っておくべきこと!1類から5類まで!
感染症法の法律の下で、感染症の分類
する必要があるんです。
よくわからないという理由で、感染症に関す
る書類をいいかげんに作ってはいけません。
ちゃんと、感染症を分類して書類をまとめ
ましょう。
・感染症によって、届け出にも分類がある?
・ドクターが、絶対に出さないといけない物!
・私達が生活する国は、大丈夫?
以下は、感染症法というか感染症
に関する動画です。
もし、大切な人が感染症になって
しまった場合の面会について動画
で話しているようです。
感染症の人への面会が必要な人
は、参考にご覧ください。
感染症によって、届け出にも分類がある?
感染症は、嫌な病気ですよね。
感染ということは、移ってしまうと
いうことですからね。
でも、感染症は届け出を出さなければ
いけませんよ。
感染症法というものが、あるから絶対に
出さないといけないんです。
1種類目:「1類感染症」
2種類目:「2類感染症」
3種類目:「3類感染症」
4種類目:「4類感染症」
5種類目:「5類感染症の一部」
6種類目:「指定感染症」
7種類目:「小児科定点」
8種類目:「インフルエンザ定点/基幹定点」
9種類目:「眼科定点」
などが、あります。
ドクターが、絶対に出さないといけない物!
ドクターが感染症だと、診断したら絶対
に出さないといけない物があるんですよ。
それが、届け出なんです。
それにも、分類があるんですよ。
「1類感染症」
1:エボラ出血熱
2:ペスト
3:クリミア・コンゴ出血熱
4:マールブルグ病
5:痘そう
6:ラッサ熱
7:南米出血熱
「2類感染症」
1:急性灰白髄炎
2:中東呼吸器症候群
3:結核
4:鳥インフルエンザ
5:ジフテリア
6:重症急性呼吸器症候群
「3類感染症」
1:コレラ
2:パラチフス
3:細菌性赤痢
4:腸管出血性大腸菌感染症
5:腸チフス
「4類感染症」
1:E型肝炎
2:黄熱
3:キャサヌル森林病
4:サル痘
5:デング熱
「5類感染症の一部」
1:破傷風
2:麻疹
3:梅毒
4:風疹
「指定感染症」
1から3類感染症以外の感染症で、
1から3類感染症相当の対応を必要
とする既知の感染症。
「小児科定点」
1:百日咳
2:突発性発疹
「インフルエンザ定点」
1:インフルエンザ
2:鳥インフルエンザ
「眼科定点」
1:急性出血性結膜炎
2:流行性角結膜炎
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私達が生活する国は、大丈夫?
心配になることがありますね。
私達が生活する国、日本での感染症に
ついての感染症法がどうなっているのか?
気になりますよね。
感染症と一言で言っても、さまざまな種類
がありますからね。
感染症法では、さまざまな変化に合わせて
法律が変わっていったようですよ。
今の感染症法になる前にも、法律があった
んですよ。
それは、伝染病予防法というんです。
確かに、感染するも伝染するも、要するに
移るという意味では同じなんですけどね。
伝染病予防法は、1999年3月31日まで
あったんです。
ですが、翌日の4月1日に感染症法に
代わりました。
それ以降、感染症法となりました。
感染症法とは、感染症の予防、感染症に
なってしまった患者さんに対する治療とか
医療機関にかかるための法律です。
昔は、感染症にかかった患者さんには
人権が無いのと同じでした。
ですが、感染症法はそういった患者さん
の人権も保護されるよう改訂されました。
人権を守ることが大事だということです。
それだけではなく、健康な人が感染症に
かからないように対策をとる必要があります。