感染症法の分類の最低限知っておくべきこと!1類から5類まで!

 

感染症法の法律の下で、感染症の分類

する必要があるんです。

 
感染症法の分類や医療機関の届け出


 

よくわからないという理由で、感染症に関す

る書類をいいかげんに作ってはいけません。

 

ちゃんと、感染症を分類して書類をまとめ

ましょう。

 

・感染症によって、届け出にも分類がある?

・ドクターが、絶対に出さないといけない物!

・私達が生活する国は、大丈夫?

 

以下は、感染症法というか感染症

に関する動画です。

 

もし、大切な人が感染症になって

しまった場合の面会について動画

で話しているようです。

 

感染症の人への面会が必要な人

は、参考にご覧ください。

 

 

感染症によって、届け出にも分類がある?

感染症は、嫌な病気ですよね。

 

感染ということは、移ってしまう

いうことですからね。

 

でも、感染症は届け出を出さなければ

いけませんよ。

 

感染症法というものが、あるから絶対に

出さないといけないんです。

 

1種類目:「1類感染症
2種類目:「2類感染症
3種類目:「3類感染症
4種類目:「4類感染症
5種類目:「5類感染症の一部
6種類目:「指定感染症
7種類目:「小児科定点
8種類目:「インフルエンザ定点/基幹定点
9種類目:「眼科定点

 

などが、あります。

 

ドクターが、絶対に出さないといけない物!

ドクターが感染症だと、診断したら絶対

出さないといけない物があるんですよ。

 

それが、届け出なんです。

 

それにも、分類があるんですよ。

 

「1類感染症」

1:エボラ出血熱
2:ペスト
3:クリミア・コンゴ出血熱
4:マールブルグ病
5:痘そう
6:ラッサ熱
7:南米出血熱

 

「2類感染症」

1:急性灰白髄炎
2:中東呼吸器症候群
3:結核
4:鳥インフルエンザ
5:ジフテリア
6:重症急性呼吸器症候群

 

「3類感染症」

1:コレラ
2:パラチフス
3:細菌性赤痢
4:腸管出血性大腸菌感染症
5:腸チフス

 

「4類感染症」

1:E型肝炎
2:黄熱
3:キャサヌル森林病
4:サル痘
5:デング熱

 

「5類感染症の一部」

1:破傷風
2:麻疹
3:梅毒
4:風疹

 

「指定感染症」

1から3類感染症以外の感染症で、
1から3類感染症相当の対応を必要
とする既知の感染症。

 

「小児科定点」

1:百日咳
2:突発性発疹

 

「インフルエンザ定点」

1:インフルエンザ
2:鳥インフルエンザ

 

「眼科定点」

1:急性出血性結膜炎
2:流行性角結膜炎

 

 

 
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私達が生活する国は、大丈夫?

心配になることがありますね。

 

私達が生活する国、日本での感染症

ついての感染症法がどうなっているのか?

 

気になりますよね。

 

感染症と一言で言っても、さまざまな種類

がありますからね。

 

感染症法では、さまざまな変化に合わせて

法律が変わっていったようですよ。

 

今の感染症法になる前にも、法律があった

んですよ。

 

それは、伝染病予防法というんです。

 

確かに、感染するも伝染するも、要するに

移るという意味では同じなんですけどね。

 

伝染病予防法は、1999年3月31日まで

あったんです。

 

ですが、翌日の4月1日に感染症法

代わりました。

 

それ以降、感染症法となりました。

 

感染症法とは、感染症の予防、感染症に

なってしまった患者さんに対する治療とか

医療機関にかかるための法律です。

 

昔は、感染症にかかった患者さんには

人権が無いのと同じでした。

 

ですが、感染症法はそういった患者さん

人権も保護されるよう改訂されました。

 

人権を守ることが大事だということです。

 

それだけではなく、健康な人が感染症に

かからないように対策をとる必要があります