公正証書は代理人でもOK?誰でもわかるよ超カンタン講座!

 

公正証書は代理人でも

作成可能なのでしょうか?

 

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公正証書の代理人はやはり

委任状が必要でしょうか?

 

公正証書は他にも重要な役割

がありますよ。

 

公正証書は、離婚にも役立って

くれますよ。

 

離婚届けを用意する前に、公正証書

を先に用意する必要があります。

 

ですが、公正証書はちゃんと役立たせ

ることができますが、その逆で下手な

利用になると公正証書は無駄になる

こともありますよ。

 

○公正証書の代理人?

○公正証書と代理人〜委任状〜1

○公正証書と代理人〜委任状〜2

○公正証書講座♪

 

以下は、(遺言公正証書は、代理人

に頼むことはできませんよ。)という

動画です。

 

遺言は、作成する人本人でしか

作ることができないんです。

 

 

公正証書の代理人?

代理人に頼むのなら、本人の委任状

を持った代理人で手続きすることがで

きますよ。

 

代理人の人が、役所・役場に行く場合は

「本人が作った委任状」
「本人の印鑑証明書」

代理人自身の

「身分証明書」
「認印」。

 

遺言公正証書は、代理人に頼むこと

はできませんよ。

 

公正証書と代理人〜委任状〜1

公正証書を代理人に頼みたい時に

必要になるのが、「公正証書作成委

任状」なんです。

 

公正証書でも、代理人に頼むことが

できないものが遺言。

 

そして、尊厳死公正証書も遺言と同じ

く本人の意思で、作らないといけませ

んよ。

 

他人なら誰でも代理人にできるのかと

いうと、そうでもないんですよ。

 

契約する相手の人や、相手の人と同じ

人を代理人にすることはできませんよ。

 

そもそも、委任状は本人が代理人に

委任するために、その旨が書かれた

書面である。

 

特に公正証書の場合は、国の強制的

な手段として可能な強い力を持つ証書

なんですよ。

 

なので、中身が曖昧な委任ではとても

危険ですよ。

 

日本には印鑑登録制度というものが

あり、委任状に実印が押されます。

 

その委任状に印鑑登録証も添えて

あると、真実委任というものがあった

ものと判断してもらえるんですよ。

 

そして、本人との連絡を取らずに次

に進むことができるんですよ。

 

そのため、公正証書作成委任状に

は内容がはっきりとしていないとい

けませんよ。

 

その内容で公正証書を作成すると

はっきりとしたもので、代理人に委任

するということですからね。

 

そして、公正役場で受け付けて

もらうには実印が押してあることと、

印鑑登録証明書が添えてある

委任状しか駄目ですよ。

 

代理人は身分証明できる身分証

明書と認印が、必要ですからね。

 

公正証書作成委任状が必要な人の

ために、URLを載せておきますね。

 

→公正証書作成委任状はコチラ

 

書くのに必要な注意事項があります

ので、URLを載せておきますね。

 

→公正証書作成委任状の注意事項はコチラ

 

 

 
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公正証書と代理人〜委任状〜2

離婚するにあたって「離婚公正証書」

というものを、作った方が良いんですよ。

 

本来は、本人が離婚公正証書を作るの

が大事なんですが、それでも代理人に

委任したい場合についてです。

 

代理人なので、本人からの委任状を

持っていく必要があります。

 

そして、公正証書をこれから契約する

という時になると本人確認がとっても

大事になりますよ。

 

職務上で作る書類・公文書になるため、

危険なのはなりすましなどができてしま

うと大変な悪い影響が出てしまうことに

なります。

 

お金の貸し借りの契約は、国の強制的

な手段の対象となる契約になります。

 

離婚するという契約の、離婚をすると

いう身分に関係して大事な契約なん

ですよ。

 

代理人に委任して離婚公正証書を

作る時は、その代理人を指定した

本人は印鑑証明書を添えた委任状

を代理人に預けましょう。

 

公証役場には、代理人は預かった

印鑑証明書と委任状を出しますよ。

 

代理人を通してだと、公証役場に

委任状を出す必要があるため委任

状を取るための期間がかかってしま

うため、普通以上に日数などがかか

ってしまいます。

 

本人夫婦が公証役場に出向くのと

違い、離婚給付契約などは委任状

を出したことにより確認するという形

になります。

 

確認する方法としては、書面でとい

うことで間接的になってしまいます。

 

たいていの場合は、委任状を出した

ことによっての確認方法でも問題が

起きないですよ。

 

中には、離婚公正証書が出来上が

ってからトラブルになってしまうとい

うこともあるんです。

 

代理人によって、ちゃんと公正証書

は作られましたし本人が委任状の名

前と実印を押したのは認めているよ

うなんです。

 

ですが、実際に公正証書の契約の

中身をその時にはわかっていなかっ

たということが原因でトラブルになっ

てしまったようなんです。

 

公正証書講座♪

離婚したいけど、離婚協議書を作り

たいけどパートナーが応じてくれな

いんです…

 

とにかく、離婚する前に作るしか

方法はないですよね。

 

離婚の話には応じてくれても、

離婚協議書というのでしばられ

たくない人もいるでしょうからね。

 

離婚協議書が作れてなくても、

調停離婚を上手く活用するの

も良いですよね。

 

気になってくるのが、調停には

たくさんお金がかかりそうなイメ

ージがするでしょう。

 

家庭裁判所なので、そんなに

お金はかからないんですよ。

 

かかるとしても、1万円もかから

ないくらいで申し立てなどがで

きるんです。

 

例えば、旭川に住んでいる人なら、

旭川公証人合同役場というところ

があるんですよ。

 

公正証書って、どうやって作ったら

良いのかわからない人は、公正証書

の本を読むことでも勉強できますよ。