裁判所の種類や刑事・民事事件の違い!これ見りゃ子供に聞かれても大丈夫!

裁判所の種類や違い!

これ見りゃ子供に聞かれても大丈夫!

 

 

日本人のほとんどの人は裁判とは無縁!

なぜか・・・

これは日本人の国民性が、かなり深く関わっていると思われます。

 

日本は、自分より他人、人に迷惑をかけない、他人や年上を敬う、という文化が心底、体にしみついています。

だから、ほとんどの人が、よっぽどの事がない限り、他人を訴えようなんて考えないのです。

 

裁判所の事について疎いのも、日本人の優しさからなのです。

あと一点、補足するとすれば、訴えるために必要な弁護士費用などのお金が高い、というイメージが日本にはあり、訴えるという行動自体に対するハードルが高いという事もあるでしょう。

 

 

裁判所の種類

 

日本国の裁判所は,最高裁判所がトップにあり、その下に8つの高等裁判所があります。

高等裁判所の下には、地方裁判所及び家庭裁判所があり,さらに地方裁判所の下に簡易裁判所があります。

 

最高裁判所


高等裁判所(8つ)


|———-地方裁判所——–簡易裁判所


|———-家庭裁判所

 

 

日本の裁判は三審制

 

裁判所の種類や違いを学ぶ前に、日本の裁判の最低限の制度を学んでおきましょう。

日本の裁判は三審制がとられています。

 

三審制とは、第一審,第二審,第三審の三つの種類の裁判所を設けており,当事者が望めば,3回までの裁判を受けられることになっています。

 

第一審の裁判所の判決に納得がいかなかった場合,第二審の裁判所に不服申立て(控訴)をすることができます。

第二審の裁判所の判決に納得がいかなかった場合は,更に第三審の裁判所に不服申立て(上告)をすることができます。

 

例えば・・・・すべてのパターンではありませんが、三審制の進み方は、だいたい以下のようになります。

第一審(地方裁判所) → 第二審(高等裁判所) → 第三審(最高裁判所)

第一審(家庭裁判所) → 第二審(高等裁判所) → 第三審(最高裁判所)

第一審(簡易裁判所) → 第二審(地方裁判所) → 第三審(高等裁判所)

 

 

 

一般市民に一番身近なのは家庭裁判所と簡易裁判所

 

もっとも一般市民が関わる可能性がある裁判所は家庭裁判所か簡易裁判所です。

 

なぜ一番身近なのかというと、家庭の問題であったり、比較的少額なお金の問題であったり、罪の軽い事件の裁判をするところだからですね。

 

ではこれらの裁判所では、どのような事件が取り扱われるのでしょうか・・・

詳しくみていきましょう。

 

 

家庭裁判所

家庭裁判所では、家事事件,人事訴訟事件及び少年事件などの裁判が行われます。

 

 

簡易裁判所

比較的に少額の民事事件や、比較的に罪の軽い刑事事件の第一審が行われます。

民事の調停なども取り扱います。

 

 

民事事件と刑事事件の違い

 

民事事件とは・・・

お金の貸し借りや、相続トラブル、損害賠償請求など、個人や企業などの当事者同士で争う事件を民事事件と言い、民事裁判を行います。

訴える側を原告、訴えられた側を被告と呼びます。

 

刑事事件とは・・・

窃盗や殺人などの犯罪行為の事件です。

刑事事件が民事事件と違うのは、民事事件が当事者同士の争いだったのに対して、刑事事件で争う当事者は、検察などの国の機関と、犯人になります。

 

刑事事件で行う裁判を刑事裁判と言います。

裁判になる前は犯人のことを被疑者と呼び、裁判となってからは被告人と呼ばれます。

 

家事事件と少年事件

 

では、最後に家庭裁判所で扱われる家事事件と少年事件についてみてみましょう。

 

家事事件とは・・・

離婚や相続,夫婦や親子関係などの争いごとなど・・・

 

少年事件とは・・・

非行少年などが犯した窃盗などの事件