労災保険は個人事業主でも入れます!カンタン申し込み方法!

 

労災保険には個人事業主も入る

事が可能ですよ。

 

労災保険は個人事業主でも入れます!カンタン申し込み方法!

 

個人事業主が労災保険に入るため

のカンタン申し込み方法をまとめて

みました。

 

労災保険にはアフターケア制度と

いうものもあるんですよ。

 

労災後に何年かして、再発したり

後遺症が残ったり、そのような場合

に対応してもらえるんです。

 

安心ですよね。

 

 

○労災保険に個人事業主も入れる?

○労災保険とは

○労災保険の個人事業主申し込み方法

○労災保険講座♪

 

以下は、(労災保険に入っていないこと

が、問題になっている!?)という動画

です。

 

 

労災保険に個人事業主も入れる?

もちろん、個人事業主の人も労災保険に入ることができます。

 

労災保険特別加入制度というものがあり、働き手でなくても労災保険に特別に

入ることで、労災保険を受けることができるようになります。

 

労災保険とは

労災保険とは・・・

 

仕事上で通っている間に、労働者が怪我をした・病気にかかった・障害がおきた・命を落とす・

など、早く公正な保護するため。

 

必要な保険からお金を出し、怪我をしてしまった人・病気をしてしまった人が社会に戻れる

ように手助け。

 

労働者が働きやすい環境作りをする。

 

 
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労災保険の個人事業主申し込み方法

個人事業主や中小事業主が労災保険に特別に加入できるしおりがあります。

 

まず、労災保険特別加入制度に入る条件としては、「金融業」と「保険業」、「不動産業」と

「小売業」は働いている人が50人以下・「卸売業」と「サービス業」は、働いている人が100人以下。

 

「その他の業種」は、働いている人が300人以下。

 

今回が初めての加入なら、手続きをしなければなりません。

 

最初は、雇っている者達と保険関係が成り立っていること。

 

次に、労働保険の事務的な処理を労働保険事務組合に託していること。

 

上に書いた2つの条件をクリアしているなら、管轄の所の都道府県労働局長の許しが必要です。

 

条件がクリアしているとして、手続きに必要な物は「特別加入申請書」。

 

出す場所は、所轄の労働基準監督署長を通して労働局長に出す。

 

加入する方法は、それぞれ各事業ごとに入る必要があります。

 

加入できる範囲は、「個人事業主本人」と「労働者」、「労働者以外に仕事に就ている人全員」を

まとめて特別加入申請をする必要があります。

 

しおりを読んでみたい人のために、URLを載せておきますね。

 

→労災保険に特別に加入できるしおりはコチラ

 

 

労災保険講座♪

労災保険は、アルバイトやパートでも加入できるんですよ。

 

職業や働き方は問わず、仕事に就ていて給料をもらっているのなら労災保険に

加入できます。

 

労災保険には、「アフターケア制度」もありますよ。

 

仕事で怪我をしてしまったり・病気になってしまったり…そして、その治療を受けている人。

 

でも、その怪我や病気が治ったとして、絶対に再発しない保証や後遺症が残らない保証

もありませんよね。

 

そのせいで、起きなくて良い病気になってしまったら?そんな不安を無くすために

労災保険指定医療機関を無料でアフターケアしてもらえるものです。

 

そして、アフターケア制度を使える怪我や病気を書いておきますね。

 

「脊髄損傷」や「頭頸部外傷症候群」、「頸肩腕障害」や「腰痛」、「尿路系障害」や

「慢性肝炎」などなど…たくさん当てはまります。

 

アフターケア制度について詳しく知りたい人のために、URLを載せておきますね。

 

→労災保険のアフターケア制度はコチラ